日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
京都帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第九十七號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「五十七人」ヲ「五十九人」ニ改ム
第八條中「二十六人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第九條中「四十四人」ヲ「五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第九十七号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「五十七人」ヲ「五十九人」ニ改ム
第八条中「二十六人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第九条中「四十四人」ヲ「五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革