日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第九十六號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條中「五十三人」ヲ「五十四人」ニ改ム
第七條中「百十一人」ヲ「百十八人」ニ改ム
第八條中「四十八人」ヲ「五十五人」ニ改ム
第九條中「百十五人」ヲ「百二十二人」ニ改ム
第十五條ノ二
農科大學附屬農業敎員養成所ニ農業敎員養成所主事ヲ置キ農科大學敎授助敎授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
農業敎員養成所主事ハ農科大學長監督ノ下ニ於テ農業敎員養成所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第九十六号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条中「五十三人」ヲ「五十四人」ニ改ム
第七条中「百十一人」ヲ「百十八人」ニ改ム
第八条中「四十八人」ヲ「五十五人」ニ改ム
第九条中「百十五人」ヲ「百二十二人」ニ改ム
第十五条ノ二
農科大学附属農業教員養成所ニ農業教員養成所主事ヲ置キ農科大学教授助教授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
農業教員養成所主事ハ農科大学長監督ノ下ニ於テ農業教員養成所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革