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(臨時海軍建築部官制別表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
臨時海軍建築部官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第九十號
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
別表中「八」ヲ「四」ニ「十三」ヲ「九」ニ「二十一人」ヲ「十三人」ニ「四十人」ヲ「三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第九十号
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
別表中「八」ヲ「四」ニ「十三」ヲ「九」ニ「二十一人」ヲ「十三人」ニ「四十人」ヲ「三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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