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(海軍省官制別表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 明治35年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第八十八號
海軍省官制中左ノ通改正ス
別表中「七十二」ヲ「六十」ニ「七」ヲ「四」ニ「百三十五人」ヲ「百二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第八十八号
海軍省官制中左ノ通改正ス
別表中「七十二」ヲ「六十」ニ「七」ヲ「四」ニ「百三十五人」ヲ「百二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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