(陸軍省官制附表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第八十三號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
附表中「一一五」ヲ「九四」ニ技手ノ下「八」ヲ「七」ニ錄事ノ下「三」ヲ「二」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第八十三号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
附表中「一一五」ヲ「九四」ニ技手ノ下「八」ヲ「七」ニ録事ノ下「三」ヲ「二」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス