(地方官官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第七十二號
地方官官制中左ノ通改正ス
第四條中「七千十八人」ヲ「五千六百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第七十二号
地方官官制中左ノ通改正ス
第四条中「七千十八人」ヲ「五千六百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス