(税関支署名称位置及管轄区域表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治35年3月25日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第百六十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十五日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第五十二號
明治三十二年勅令第百六十九號中左ノ通改正ス
別表中淸水ノ欄ノ前ニ左ノ如ク加フ
東京
武藏國東京
武藏國東京市、南葛飾郡、南足立郡、北豐島郡、豐多摩郡、荏原郡
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百六十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十五日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第五十二号
明治三十二年勅令第百六十九号中左ノ通改正ス
別表中清水ノ欄ノ前ニ左ノ如ク加フ
東京
武蔵国東京
武蔵国東京市、南葛飾郡、南足立郡、北豊島郡、豊多摩郡、荏原郡
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス