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(海軍軍人俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 明治35年3月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍軍人俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第四十八號
海軍軍人俸給令中左ノ通改正ス
第六條第一項中「驅逐艦」ノ下ニ「ノ定員」ヲ、「乘員ニハ」ノ下ニ「該艦艇定繫港碇泊中ハ第五表ニ依リ其ノ港外航行中ハ」ヲ加フ
第五表末欄ニ左ノ一項ヲ加フ
驅逐隊司令タル大佐ニハ一圓二十錢、艇隊司令タル中佐ニハ一圓少佐ニハ八十五錢、驅逐艦長及艇長タル少佐ニハ六十錢大尉ニハ四十五錢ノ加俸額ヲ給ス又馬公要港ニ在リテハ驅逐隊司令タル大佐ニハ六十錢、艇隊司令タル中佐ニハ五十錢少佐ニハ四十三錢、驅逐艦長及艇長タル少佐ニハ三十錢大尉ニハ二十三錢ノ加給額ヲ併給ス
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第四十八号
海軍軍人俸給令中左ノ通改正ス
第六条第一項中「駆逐艦」ノ下ニ「ノ定員」ヲ、「乗員ニハ」ノ下ニ「該艦艇定繋港碇泊中ハ第五表ニ依リ其ノ港外航行中ハ」ヲ加フ
第五表末欄ニ左ノ一項ヲ加フ
駆逐隊司令タル大佐ニハ一円二十銭、艇隊司令タル中佐ニハ一円少佐ニハ八十五銭、駆逐艦長及艇長タル少佐ニハ六十銭大尉ニハ四十五銭ノ加俸額ヲ給ス又馬公要港ニ在リテハ駆逐隊司令タル大佐ニハ六十銭、艇隊司令タル中佐ニハ五十銭少佐ニハ四十三銭、駆逐艦長及艇長タル少佐ニハ三十銭大尉ニハ二十三銭ノ加給額ヲ併給ス
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革