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(陸軍一年志願兵条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 明治35年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍一年志願兵条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍一年志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十九日
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第十五號
陸軍一年志願兵條例中左ノ通改正ス
第一條中但書ヲ削ル
第二條中「三十八圓」ヲ「四十六圓」ニ「七十五圓」ヲ「百九圓」ニ改ム
第四條ヲ削ル
第六條ヲ削ル
第十四條中第三項ヲ削ル
第十六條中「若クハ第四條」ヲ削ル
第二十一條中「、理財學若クハ商業學」「理財學、商業學卒業證書ヲ所持スル者ハ師團司令部所在地ノ步兵隊ニ限ル」及「又ハ軍吏生」ヲ削ル
第二十二條中「一等卒、上等兵ヲ命シ及伍長ノ階級ニ進ムルハ」ヲ「一等卒、上等兵ヲ命スルハ」ニ改メ「、軍吏生」及「師團監督部長、」ヲ削ル
第二十三條中「、軍吏生ノ敎育ハ師團監督部長」ヲ削ル
第二十四條中第二項ヲ削ル
第二十五條中「及軍吏生」「監督部長」「軍吏生ニ在リテハ二等計手ニ任シ」「、軍吏生ハ之ヲ伍長ニ任シ之ニ計手適任證書」「シ伍長ハ師團長ノ認可ヲ受ケ聯隊長之ヲ任シ計手適任證書ハ監督部長之ヲ付與」ヲ削ル
第二十五條ノ二中「、軍吏生」ヲ削ル
第二十六條中「及師團監督部長」ヲ削ル
第二十七條中「、監督部長」ヲ削ル
第二十九條中「軍吏生」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令改正ノ際旣ニ服役中ノ者若ハ翌年囘トナリタル者ニハ仍舊第二條第四條第六條及第十六條ヲ適用ス
朕陸軍一年志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十九日
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第十五号
陸軍一年志願兵条例中左ノ通改正ス
第一条中但書ヲ削ル
第二条中「三十八円」ヲ「四十六円」ニ「七十五円」ヲ「百九円」ニ改ム
第四条ヲ削ル
第六条ヲ削ル
第十四条中第三項ヲ削ル
第十六条中「若クハ第四条」ヲ削ル
第二十一条中「、理財学若クハ商業学」「理財学、商業学卒業証書ヲ所持スル者ハ師団司令部所在地ノ歩兵隊ニ限ル」及「又ハ軍吏生」ヲ削ル
第二十二条中「一等卒、上等兵ヲ命シ及伍長ノ階級ニ進ムルハ」ヲ「一等卒、上等兵ヲ命スルハ」ニ改メ「、軍吏生」及「師団監督部長、」ヲ削ル
第二十三条中「、軍吏生ノ教育ハ師団監督部長」ヲ削ル
第二十四条中第二項ヲ削ル
第二十五条中「及軍吏生」「監督部長」「軍吏生ニ在リテハ二等計手ニ任シ」「、軍吏生ハ之ヲ伍長ニ任シ之ニ計手適任証書」「シ伍長ハ師団長ノ認可ヲ受ケ連隊長之ヲ任シ計手適任証書ハ監督部長之ヲ付与」ヲ削ル
第二十五条ノ二中「、軍吏生」ヲ削ル
第二十六条中「及師団監督部長」ヲ削ル
第二十七条中「、監督部長」ヲ削ル
第二十九条中「軍吏生」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令改正ノ際既ニ服役中ノ者若ハ翌年回トナリタル者ニハ仍旧第二条第四条第六条及第十六条ヲ適用ス
本文
詳細・沿革