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(陸軍省官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 明治35年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十九日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第十二號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第十九條中「監督部、軍吏部」及「監督部及軍吏部」ヲ「經理部」ニ改ム
第二十一條中「監督部」ヲ「經理部」ニ改メ「中央」ヲ削ル
第二十二條中「六 東京陸軍經營部ニ關スル事項」ヲ削ル
第二十三條中「監督部及軍吏部」ヲ「經理部」ニ改ム
附表中總務局ノ欄「佐官一」ノ次ニ「一等副監督一」ヲ加ヘ「軍吏一」ヲ削リ經理局ノ欄「監督補二」ヲ「一等副監督七」ニ改メ「軍吏五」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十九日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第十二号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第十九条中「監督部、軍吏部」及「監督部及軍吏部」ヲ「経理部」ニ改ム
第二十一条中「監督部」ヲ「経理部」ニ改メ「中央」ヲ削ル
第二十二条中「六 東京陸軍経営部ニ関スル事項」ヲ削ル
第二十三条中「監督部及軍吏部」ヲ「経理部」ニ改ム
附表中総務局ノ欄「佐官一」ノ次ニ「一等副監督一」ヲ加ヘ「軍吏一」ヲ削リ経理局ノ欄「監督補二」ヲ「一等副監督七」ニ改メ「軍吏五」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革