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(陸軍衛生材料廠条例第一条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治35年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍衛生材料廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍衞生材料廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十八日
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第十號
陸軍衞生材料廠條例中左ノ通改正ス
第一條中「衞生材料中」ヲ削ル
朕陸軍衛生材料廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十八日
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第十号
陸軍衛生材料廠条例中左ノ通改正ス
第一条中「衛生材料中」ヲ削ル
本文
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