日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
台湾総督府通信事務官通信事務官補特別任用令
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 明治35年1月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府通信事務官通信事務官補特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十四日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第九號
臺灣總督府通信事務官通信事務官補特別任用令
第一條
臺灣總督府通信事務官ハ滿五年以上通信事務ニ從事シ現ニ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者通信事務官補ハ滿三年以上通信事務ニ從事シ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ニ限リ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
第二條
前條ニ依リ任用セラレタル通信事務官補ニシテ滿二年以上在職シ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ通信事務官ニ任用スルコトヲ得
附 則
第三條
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府一等郵便電信局長ノ官職ニ在ル者ハ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ通信事務官ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府通信事務官通信事務官補特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十四日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第九号
台湾総督府通信事務官通信事務官補特別任用令
第一条
台湾総督府通信事務官ハ満五年以上通信事務ニ従事シ現ニ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者通信事務官補ハ満三年以上通信事務ニ従事シ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ニ限リ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
第二条
前条ニ依リ任用セラレタル通信事務官補ニシテ満二年以上在職シ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ通信事務官ニ任用スルコトヲ得
附 則
第三条
本令施行ノ際現ニ台湾総督府一等郵便電信局長ノ官職ニ在ル者ハ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ通信事務官ニ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革