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(台湾総督府職員官等俸給令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 明治35年1月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府職員官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十四日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第七號
臺灣總督府職員官等俸給令別表中左ノ通改正ス
高等文官官等表中「一等郵便電信局長」ヲ「通信事務官」ニ改メ六等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
通信事務官補
同上
同上
高等文官俸給表中一等郵便電信局長ノ一項ヲ削リ醫學校舍監ノ次三級乃至十四級ノ欄ニ左ノ二項ヲ加フ
通信事務官
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
通信事務官補
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
高等文官官等表及高等文官俸給表中電話交換局技師ノ一項ヲ削ル
朕台湾総督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十四日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第七号
台湾総督府職員官等俸給令別表中左ノ通改正ス
高等文官官等表中「一等郵便電信局長」ヲ「通信事務官」ニ改メ六等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
通信事務官補
同上
同上
高等文官俸給表中一等郵便電信局長ノ一項ヲ削リ医学校舎監ノ次三級乃至十四級ノ欄ニ左ノ二項ヲ加フ
通信事務官
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
通信事務官補
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
高等文官官等表及高等文官俸給表中電話交換局技師ノ一項ヲ削ル
本文
詳細・沿革