明治6年の36号布告を廃止し、年齢計算を一定にすることを目的とする。現行制度では、民法と明治6年布告の計算方法の違いにより、後見人が職務上の支障を来たしている。民法では暦法による計算、布告では月による計算を採用しており、成年到達時期に最大2ヶ月の差が生じる。この差異により、後見人が戸籍法違反で科料に処せられたり、後見行為が無効となって訴訟に発展したりする問題が発生している。また、布告による計算方法では19年10ヶ月程度で成年に達する場合があり不公平が生じているため、法改正が必要である。
参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 本会議 第22号