(郡費分賦ノ件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 明治35年4月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郡制では郡費を各町村に割り当てる際、前々年度の直接国税額を基準としているが、大規模な会社が合併や本社移転などで他所へ移った場合、その町村は2年間にわたり過大な負担を強いられる。これは立法時に予見できなかった問題である。そこで、直接国税が前々年度と比べて4分の1以上減少することが明らかな場合、その減少額を控除した額を基準に郡費を割り当てることで、負担の公平化を図るというのが本法案の趣旨である。

参照した発言:
第16回帝国議会 貴族院 本会議 第11号

審議経過

第16回帝国議会

貴族院
(明治35年2月12日)
(明治35年2月28日)
衆議院
(明治35年3月3日)
(明治35年3月5日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郡費分賦ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
法律第四十號
郡制第九十條ニ依リ郡費分賦ノ割合ヲ定ムルニ當リ當該年度ノ直接國稅府縣稅ノ徵收額前前年度ニ比シ四分ノ一以上ヲ增減スヘキ事故ヲ生シタル町村アルトキハ其ノ增減額ヲ加除シタル額ヲ以テ割合ヲ定ムヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郡費分賦ノ件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
法律第四十号
郡制第九十条ニ依リ郡費分賦ノ割合ヲ定ムルニ当リ当該年度ノ直接国税府県税ノ徴収額前前年度ニ比シ四分ノ一以上ヲ増減スヘキ事故ヲ生シタル町村アルトキハ其ノ増減額ヲ加除シタル額ヲ以テ割合ヲ定ムヘシ