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法令データベース
本データベースについて
(郡費分賦ノ件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 明治35年4月5日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月1日 法律第82号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郡費分賦ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
法律第四十號
郡制第九十條ニ依リ郡費分賦ノ割合ヲ定ムルニ當リ當該年度ノ直接國稅府縣稅ノ徵收額前前年度ニ比シ四分ノ一以上ヲ增減スヘキ事故ヲ生シタル町村アルトキハ其ノ增減額ヲ加除シタル額ヲ以テ割合ヲ定ムヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郡費分賦ノ件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
法律第四十号
郡制第九十条ニ依リ郡費分賦ノ割合ヲ定ムルニ当リ当該年度ノ直接国税府県税ノ徴収額前前年度ニ比シ四分ノ一以上ヲ増減スヘキ事故ヲ生シタル町村アルトキハ其ノ増減額ヲ加除シタル額ヲ以テ割合ヲ定ムヘシ
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