郡制では郡費を各町村に割り当てる際、前々年度の直接国税額を基準としているが、大規模な会社が合併や本社移転などで他所へ移った場合、その町村は2年間にわたり過大な負担を強いられる。これは立法時に予見できなかった問題である。そこで、直接国税が前々年度と比べて4分の1以上減少することが明らかな場合、その減少額を控除した額を基準に郡費を割り当てることで、負担の公平化を図るというのが本法案の趣旨である。
参照した発言: 第16回帝国議会 貴族院 本会議 第11号