(製鉄所据置運転資本ニ不足ヲ生スル場合ニ一時借入ヲ為スヲ得ル法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 明治35年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル製鐵所据置運轉資本ニ不足ヲ生スル場合ニ一時借入ヲ爲スヲ得ル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 平田東助
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第三十號
製鐵所据置運轉資本ニ不足ヲ生スルトキハ明治三十五年度ニ限リ金二百萬圓以內ニ於テ一般會計ヨリ一時借入ヲ爲スコトヲ得
前項ノ借入ヲ爲ストキハ製鐵所作業會計ニ於テ之ヲ歲入ニ編入シ返償スルトキハ之ヲ歲出トシテ拂出スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル製鉄所据置運転資本ニ不足ヲ生スル場合ニ一時借入ヲ為スヲ得ル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 平田東助
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第三十号
製鉄所据置運転資本ニ不足ヲ生スルトキハ明治三十五年度ニ限リ金二百万円以内ニ於テ一般会計ヨリ一時借入ヲ為スコトヲ得
前項ノ借入ヲ為ストキハ製鉄所作業会計ニ於テ之ヲ歳入ニ編入シ返償スルトキハ之ヲ歳出トシテ払出スヘシ