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雹害地地租特別処分法
法令番号: 法律第二十六號
公布年月日: 明治35年3月18日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル雹害地地租特別處分法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第二十六號
雹害地地租特別處分法
第一條
本法ハ明治三十四年中雹害ニ因リテ收穫皆無ト爲リタル土地ニ適用ス
第二條
前條ニ該當スル土地ノ地租及地租延納年賦金ハ明治三十四年分ニ限リ之ヲ免除ス
第三條
本法ニ依リ雹害調査中ハ其ノ地租徵收ヲ猶豫ス
第四條
本法ニ依リ地租ヲ免除セラルヘキ土地ニ付テハ旣ニ徵收シタル地租金ハ之ヲ還付ス
第五條
本法ノ施行ニ關シテハ訴願又ハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得ス
第六條
本法ニ依リ處分ヲ受ケムトスル者ハ本法施行後三十日以內ニ申出ヘシ若此ノ期限內ニ申出サル者ハ本法ノ處分ヲ受クルコトヲ得ス
附 則
本法ニ依リテ免除シタル地租ハ法律上總テノ納稅資格中ヨリ控除セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル雹害地地租特別処分法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第二十六号
雹害地地租特別処分法
第一条
本法ハ明治三十四年中雹害ニ因リテ収穫皆無ト為リタル土地ニ適用ス
第二条
前条ニ該当スル土地ノ地租及地租延納年賦金ハ明治三十四年分ニ限リ之ヲ免除ス
第三条
本法ニ依リ雹害調査中ハ其ノ地租徴収ヲ猶予ス
第四条
本法ニ依リ地租ヲ免除セラルヘキ土地ニ付テハ既ニ徴収シタル地租金ハ之ヲ還付ス
第五条
本法ノ施行ニ関シテハ訴願又ハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得ス
第六条
本法ニ依リ処分ヲ受ケムトスル者ハ本法施行後三十日以内ニ申出ヘシ若此ノ期限内ニ申出サル者ハ本法ノ処分ヲ受クルコトヲ得ス
附 則
本法ニ依リテ免除シタル地租ハ法律上総テノ納税資格中ヨリ控除セス
本文
詳細・沿革