(沖縄県及東京府管内伊豆七島ニ於ケル国税徴収ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 明治35年3月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル沖繩縣及東京府管內伊豆七島ニ於ケル國稅徵集ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第二十三號
沖繩縣ノ區長、間切長若ハ島長及東京府管內伊豆七島中八丈島、大島及利島ノ名主若ハ一式引受人、三宅島、新島、神津島及御藏島ノ地役人ハ國稅ノ徵集ニ關シ國稅徵收法中滯納處分ノ例ニ依ルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ物品納ノ國稅ニ關スルトキハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ現金ニ換算シテ其ノ怠納額ヲ定ム
附 則
本法ハ明治三十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル沖縄県及東京府管内伊豆七島ニ於ケル国税徴集ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第二十三号
沖縄県ノ区長、間切長若ハ島長及東京府管内伊豆七島中八丈島、大島及利島ノ名主若ハ一式引受人、三宅島、新島、神津島及御蔵島ノ地役人ハ国税ノ徴集ニ関シ国税徴収法中滞納処分ノ例ニ依ルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ物品納ノ国税ニ関スルトキハ命令ノ定ムル所ニ従ヒ現金ニ換算シテ其ノ怠納額ヲ定ム
附 則
本法ハ明治三十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス