現行選挙法では毎年4月1日に選挙人名簿を調製することが定められているが、新法が実施される次回総選挙までの間は、現在の名簿をそのまま据え置き、新たな名簿調製の手間を省略することを目的としている。
参照した発言: 第16回帝国議会 衆議院 本会議 第14号