(衆議院議員選挙人名簿ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 明治35年3月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル衆議院議員選擧人名簿ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
內務大臣 男爵 內海忠勝
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
法律第十九號
明治三十五年ニ於テハ明治二十二年法律第三號衆議院議員選擧法第十八條ニ依リ選擧人名簿ヲ調製スルヲ要セス
明治三十四年四月一日調製シタル衆議院議員選擧人名簿ハ次ノ總選擧迄之ヲ据置クヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル衆議院議員選挙人名簿ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
内務大臣 男爵 内海忠勝
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
法律第十九号
明治三十五年ニ於テハ明治二十二年法律第三号衆議院議員選挙法第十八条ニ依リ選挙人名簿ヲ調製スルヲ要セス
明治三十四年四月一日調製シタル衆議院議員選挙人名簿ハ次ノ総選挙迄之ヲ据置クヘシ