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(関税定率法附属輸入税表中改正法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 明治35年3月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
関税定率法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法附屬輸入稅表中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十七號
關稅定率法附屬輸入稅表中左ノ通改正ス
第一種第二類「三七 生卵 一、〇」ヲ「三七 生卵 二、五」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法附属輸入税表中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十七号
関税定率法附属輸入税表中左ノ通改正ス
第一種第二類「三七 生卵 一、〇」ヲ「三七 生卵 二、五」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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