(関税定率法附属輸入税表中改正法律)
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 明治35年3月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国内の衛生意識の向上に伴い鶏卵の需要が年々増加している。養鶏は古くから農家で簡単に行われてきた産業であり、国家経済上も奨励すべき事業である。しかし、近年中国からの鶏卵輸入が急増しており、以前は20-30万円程度だった輸入額が一昨年には100万円、昨年はそれを超える規模となっている。このまま放置すれば国内の鶏卵生産が圧迫される恐れがあるため、関税定率法附属輸入税表における輸入税率を引き上げることで、国内養鶏業の発展を図ろうとするものである。

参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 関税定率法付属輸入税表中改正法律案委員会 第2号

審議経過

第16回帝国議会

衆議院
(明治34年12月26日)
(明治35年2月8日)
貴族院
(明治35年2月12日)
(明治35年2月22日)
衆議院
(明治35年2月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法附屬輸入稅表中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十七號
關稅定率法附屬輸入稅表中左ノ通改正ス
第一種第二類「三七 生卵 一、〇」ヲ「三七 生卵 二、五」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法附属輸入税表中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十七号
関税定率法附属輸入税表中左ノ通改正ス
第一種第二類「三七 生卵 一、〇」ヲ「三七 生卵 二、五」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム