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本データベースについて
(第五回内国勧業博覧会参考館ヘ陳列ノ為輸入スル貨物関税免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 明治35年2月27日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル第五囘內國勸業博覽會參考館ヘ陳列ノ爲輸入スル貨物關稅免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月二十六日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
大藏大臣 曾禰荒助
法律第十號
第五囘內國勸業博覽會參考館ヘ陳列ノ爲輸入セラルル外國貨物ニハ左ニ揭クル場合ヲ除クノ外關稅ヲ課セス
一、
輸出ノ爲ニ非スシテ博覽會場ヨリ引取ラルルトキ
二、
輸出ノ爲引取ラルル貨物ニシテ博覽會閉會後二箇月以內ニ輸出セラレサルトキ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル第五回内国勧業博覧会参考館ヘ陳列ノ為輸入スル貨物関税免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月二十六日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
大蔵大臣 曽祢荒助
法律第十号
第五回内国勧業博覧会参考館ヘ陳列ノ為輸入セラルル外国貨物ニハ左ニ掲クル場合ヲ除クノ外関税ヲ課セス
一、
輸出ノ為ニ非スシテ博覧会場ヨリ引取ラルルトキ
二、
輸出ノ為引取ラルル貨物ニシテ博覧会閉会後二箇月以内ニ輸出セラレサルトキ
本文
詳細・沿革