(登録税法中改正法律)
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 明治35年2月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

登録税法における鍬下年期に関する規定を明確化するための改正である。現行法では鍬下年期という表現のみで、開墾鍬下年期と開拓鍬下年期の区別が不明確であったため、これを明確に区分する。また、継年期附与を年期の延長に改め、地租条例との整合性を図る。さらに、開墾・開拓両方の年期延長時における重複を整理し、従来延長できなかった地価据置年期の延長を可能とする規定を追加する。これらはいずれも実質的な税率変更を伴わない、法文上の表現の明確化と制度運用の整備を目的とした改正である。

参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 登録税法中改正法律案委員会 第2号

審議経過

第16回帝国議会

衆議院
(明治34年12月12日)
(明治35年1月28日)
貴族院
(明治35年2月3日)
(明治35年2月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登錄稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月二十二日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
大藏大臣 曾禰荒助
法律第八號
登錄稅法中左ノ通改正ス
第五條中第五號第七號及第八號ヲ左ノ如ク改ム
五 開墾鍬下年期附與 地價千分ノ十
七 新開免租年期延長 地價千分ノ十
八 鍬下年期、地價据置年期ノ延長 地價千分ノ十
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月二十二日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
大蔵大臣 曽祢荒助
法律第八号
登録税法中左ノ通改正ス
第五条中第五号第七号及第八号ヲ左ノ如ク改ム
五 開墾鍬下年期附与 地価千分ノ十
七 新開免租年期延長 地価千分ノ十
八 鍬下年期、地価据置年期ノ延長 地価千分ノ十