登録税法における鍬下年期に関する規定を明確化するための改正である。現行法では鍬下年期という表現のみで、開墾鍬下年期と開拓鍬下年期の区別が不明確であったため、これを明確に区分する。また、継年期附与を年期の延長に改め、地租条例との整合性を図る。さらに、開墾・開拓両方の年期延長時における重複を整理し、従来延長できなかった地価据置年期の延長を可能とする規定を追加する。これらはいずれも実質的な税率変更を伴わない、法文上の表現の明確化と制度運用の整備を目的とした改正である。
参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 登録税法中改正法律案委員会 第2号