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法令データベース
本データベースについて
(登録税法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 明治35年2月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
登録税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登錄稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月二十二日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
大藏大臣 曾禰荒助
法律第八號
登錄稅法中左ノ通改正ス
第五條中第五號第七號及第八號ヲ左ノ如ク改ム
五
開墾鍬下年期附與 地價千分ノ十
七
新開免租年期延長 地價千分ノ十
八
鍬下年期、地價据置年期ノ延長 地價千分ノ十
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月二十二日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
大蔵大臣 曽祢荒助
法律第八号
登録税法中左ノ通改正ス
第五条中第五号第七号及第八号ヲ左ノ如ク改ム
五
開墾鍬下年期附与 地価千分ノ十
七
新開免租年期延長 地価千分ノ十
八
鍬下年期、地価据置年期ノ延長 地価千分ノ十
本文
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