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本データベースについて
(地方学事通則中改正法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 明治35年2月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地方学事通則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地方學事通則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十五日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 菊池大麓
法律第七號
地方學事通則中左ノ通改正ス
第二條第一項中「小學校」ヲ削リ第三項中「小學校」ヲ「學校」ニ改ム
第九條
府縣郡市町村町村學校組合及市町村內若クハ町村學校組合內ノ區ハ學校幼稚園圖書館ノ爲基本財產又ハ積立金ヲ設クルコトヲ得
基本財產及積立金ハ單ニ某學校幼稚園圖書館ノ爲之ヲ設ケ又ハ通シテ數學校幼稚園圖書館ノ爲之ヲ設クルコトヲ得
基本財產及積立金ノ設置及處分ハ監督官廳ノ許可ヲ受クヘシ但積立金ヲ其目的ノ爲支出スル場合ハ此限ニ在ラス
基本財產ヨリ生スル收入ハ敎育ニ關スル目的ノ外ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス
積立金ヨリ生スル收入ハ其積立金ニ編入スヘシ
第十條第一項中「學校基本財產」ヲ「基本財產」ニ第二項中「公立學校」ヲ「公立ノ學校幼稚園圖書館」ニ「學校基本財產」ヲ「基本財產又ハ積立金」ニ第三項中「學校基本財產」ヲ「基本財產又ハ積立金」ニ改ム
附 則
本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方学事通則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十五日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 菊池大麓
法律第七号
地方学事通則中左ノ通改正ス
第二条第一項中「小学校」ヲ削リ第三項中「小学校」ヲ「学校」ニ改ム
第九条
府県郡市町村町村学校組合及市町村内若クハ町村学校組合内ノ区ハ学校幼稚園図書館ノ為基本財産又ハ積立金ヲ設クルコトヲ得
基本財産及積立金ハ単ニ某学校幼稚園図書館ノ為之ヲ設ケ又ハ通シテ数学校幼稚園図書館ノ為之ヲ設クルコトヲ得
基本財産及積立金ノ設置及処分ハ監督官庁ノ許可ヲ受クヘシ但積立金ヲ其目的ノ為支出スル場合ハ此限ニ在ラス
基本財産ヨリ生スル収入ハ教育ニ関スル目的ノ外ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス
積立金ヨリ生スル収入ハ其積立金ニ編入スヘシ
第十条第一項中「学校基本財産」ヲ「基本財産」ニ第二項中「公立学校」ヲ「公立ノ学校幼稚園図書館」ニ「学校基本財産」ヲ「基本財産又ハ積立金」ニ第三項中「学校基本財産」ヲ「基本財産又ハ積立金」ニ改ム
附 則
本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革