(大蔵省証券条例中改正法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 明治35年2月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行の大蔵省証券条例では、永久公債証書のような利札付証券の発行に限定されており、金融市場の取引に不便を来している。大蔵省証券は短期債券であり、商業手形のように割引発行できるようにすることで金融上の利便性が向上する。また、証券の金額や種類を時勢に応じて行政部が適宜定められるようにする必要がある。本年度の一般募集の結果、現行制度の不利な点が明らかになったため、これらの改正を行いたい。

参照した発言:
第16回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第16回帝国議会

貴族院
(明治34年12月18日)
(明治34年12月25日)
衆議院
(明治34年12月28日)
(明治35年2月1日)
貴族院
(明治35年2月6日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大藏省證券條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月六日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
大藏大臣 曾禰荒助
法律第一號
大藏省證券條例中左ノ通改正ス
第三條 大藏省證券ハ割引ヲ以テ發行スルコトヲ得
第四條 大藏省證券ハ百圓以上トシ其仕拂期限ハ十二箇月以內トス
證券ノ形式、種類、利子步合及割引步合ハ大藏大臣之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大蔵省証券条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月六日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
大蔵大臣 曽祢荒助
法律第一号
大蔵省証券条例中左ノ通改正ス
第三条 大蔵省証券ハ割引ヲ以テ発行スルコトヲ得
第四条 大蔵省証券ハ百円以上トシ其仕払期限ハ十二箇月以内トス
証券ノ形式、種類、利子歩合及割引歩合ハ大蔵大臣之ヲ定ム