(台湾ニ於ケル物件ノ寄附ニ関スル件)
法令番号: 勅令第226号
公布年月日: 明治34年12月14日
法令の形式: 勅令
朕臺灣ニ於ケル物件ノ寄附ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十二月十三日
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百二十六號
臺灣ニ於テ用途指定ノ寄附ヲ受ケムトスルトキハ臺灣總督其ノ受納ノ手續ヲ爲スヘシ
寄附ニ係ル物件不用ニ歸シタルトキハ之ヲ寄附者ニ還付スルコトヲ得
朕台湾ニ於ケル物件ノ寄附ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十二月十三日
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百二十六号
台湾ニ於テ用途指定ノ寄附ヲ受ケムトスルトキハ台湾総督其ノ受納ノ手続ヲ為スヘシ
寄附ニ係ル物件不用ニ帰シタルトキハ之ヲ寄附者ニ還付スルコトヲ得