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法令データベース
本データベースについて
(関税法及保税倉庫法ニ依ル通路ノ件中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 明治34年11月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関税法ニ依ル通路ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第三百八十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月二十八日
大藏大臣 曾禰荒助
勅令第二百二十號
明治三十二年勅令第三百八十三號中「及保稅倉庫法第四條」ヲ削ル
朕明治三十二年勅令第三百八十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月二十八日
大蔵大臣 曽祢荒助
勅令第二百二十号
明治三十二年勅令第三百八十三号中「及保税倉庫法第四条」ヲ削ル
本文
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