(明治二十九年勅令第二百九十二号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第218号
公布年月日: 明治34年11月11日
法令の形式: 勅令
朕明治二十九年勅令第二百九十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
勅令第二百十八號
明治二十九年勅令第二百九十二號中「各縣島廳」ヲ「各廳」ニ改ム
朕明治二十九年勅令第二百九十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
勅令第二百十八号
明治二十九年勅令第二百九十二号中「各県島庁」ヲ「各庁」ニ改ム