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(台湾総督府管内街、庄、社ニ長ヲ置クノ件第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 明治34年11月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総監府管内街、庄、社ニ長ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第百五十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百十五號
明治三十年勅令第百五十七號中左ノ通改正ス
第二條中「辨務署長」ヲ「廳長又ハ支廳長」ニ改ム
朕明治三十年勅令第百五十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百十五号
明治三十年勅令第百五十七号中左ノ通改正ス
第二条中「弁務署長」ヲ「庁長又ハ支庁長」ニ改ム
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詳細・沿革