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法令データベース
本データベースについて
(明治三十三年勅令第二百九十九号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第209号
公布年月日: 明治34年11月11日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治34年11月11日 勅令第209号
改正対象法令
改正:
(台湾総督府陸軍幕僚附佐尉官臨時台湾土地調査局高等文官兼任ノ場合ニ於ケル俸給ニ関スル件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第二百九十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百九號
明治三十三年勅令第二百九十九號中「臨時臺灣土地調査局職員官等俸給令」ヲ「臺灣總督府職員官等俸給令」ニ改ム
朕明治三十三年勅令第二百九十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百九号
明治三十三年勅令第二百九十九号中「臨時台湾土地調査局職員官等俸給令」ヲ「台湾総督府職員官等俸給令」ニ改ム
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