(台湾総督府小学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 明治34年11月11日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府小學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百四號
臺灣總督府小學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「辨務署長又ハ支署長」ヲ「廳長又ハ支廳長」ニ改ム
朕台湾総督府小学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百四号
台湾総督府小学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「弁務署長又ハ支署長」ヲ「庁長又ハ支庁長」ニ改ム