(屯田兵移住給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第199号
公布年月日: 明治34年10月28日
法令の形式: 勅令
朕屯田兵移住給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十月二十六日
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第百九十九號
屯田兵移住給與規則中左ノ通改正ス
第十條ニ左ノ一項ヲ加フ
扶助期中ニ現役期限滿ツル者ニハ扶助滿期ニ至ル迄ニ支給スヘキ扶助米及鹽菜料ハ後備役ニ編入ノ際現員ニ應シ一時ニ給與スルモノトス
第十六條中「滿五箇年間」ヲ「現役期限滿ツル迄」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕屯田兵移住給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十月二十六日
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第百九十九号
屯田兵移住給与規則中左ノ通改正ス
第十条ニ左ノ一項ヲ加フ
扶助期中ニ現役期限満ツル者ニハ扶助満期ニ至ル迄ニ支給スヘキ扶助米及塩菜料ハ後備役ニ編入ノ際現員ニ応シ一時ニ給与スルモノトス
第十六条中「満五箇年間」ヲ「現役期限満ツル迄」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス