日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(在外公館職員官等令第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 明治34年10月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
在外公館職員官等令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員官等令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十月八日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
外務大臣 小村壽太郞
勅令第百八十九號
在外公館職員官等令中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
總領事ニシテ滿三年以上高等官三等ニ在リ又ハ領事、貿易事務官ニシテ滿三年以上高等官四等ニ在リ特ニ功績アル者ニ限リ總領事ニ在リテハ高等官二等ニ領事、貿易事務官ニ在リテハ高等官三等ニ陞敍スルコトヲ得
朕在外公館職員官等令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十月八日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
外務大臣 小村寿太郎
勅令第百八十九号
在外公館職員官等令中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
総領事ニシテ満三年以上高等官三等ニ在リ又ハ領事、貿易事務官ニシテ満三年以上高等官四等ニ在リ特ニ功績アル者ニ限リ総領事ニ在リテハ高等官二等ニ領事、貿易事務官ニ在リテハ高等官三等ニ陞叙スルコトヲ得
本文
詳細・沿革