(集治監仮留監官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 明治34年9月21日
法令の形式: 勅令
朕集治監假留監官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年九月二十日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第百八十號
集治監假留監官制中左ノ通改正ス
第七條中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第十一條中「百十八人」ヲ「百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕集治監仮留監官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年九月二十日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
司法大臣 清浦奎吾
勅令第百八十号
集治監仮留監官制中左ノ通改正ス
第七条中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第十一条中「百十八人」ヲ「百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス