(臨時海軍建築部官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 明治34年9月18日
法令の形式: 勅令
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年九月十七日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百七十七號
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
第一條中「置キ其ノ支部ヲ舞鶴ニ」ヲ削ル
第四條第九條第十條及第十一條ヲ削ル
第十二條中「第四條」「海軍下士卒及」及「各」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
臨時海軍建築部定員表
部長
海軍將官  一
部員
海軍佐官  二
書記  八
技手  十三
海軍大尉  一
海軍機關大監  一
海軍機關中少監  一
海軍軍醫大監  一
海軍主計大監  一
海軍大主計  一
海軍造船大監若ハ造船中少監  二
海軍造船大技士  一
海軍造兵大監若ハ造兵中少監  一
海軍造兵大技士  一
工務監
技師(勅任)  一
工務員
技師  四
小計
十九人
二十一人
合計  四十人
備考
本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年九月十七日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百七十七号
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
第一条中「置キ其ノ支部ヲ舞鶴ニ」ヲ削ル
第四条第九条第十条及第十一条ヲ削ル
第十二条中「第四条」「海軍下士卒及」及「各」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
臨時海軍建築部定員表
部長
海軍将官  一
部員
海軍佐官  二
書記  八
技手  十三
海軍大尉  一
海軍機関大監  一
海軍機関中少監  一
海軍軍医大監  一
海軍主計大監  一
海軍大主計  一
海軍造船大監若ハ造船中少監  二
海軍造船大技士  一
海軍造兵大監若ハ造兵中少監  一
海軍造兵大技士  一
工務監
技師(勅任)  一
工務員
技師  四
小計
十九人
二十一人
合計  四十人
備考
本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス