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(税関管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 明治34年8月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関管轄区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十三年勅令第二百四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十六日
大藏大臣 曾禰荒助
勅令第百七十一號
明治二十三年勅令第二百四號中左ノ通改正ス
大阪稅關管轄區域中攝津西成郡以東ノ下ニ「山城」ヲ加ヘ「七箇國」ヲ「八箇國」ニ改ム
朕明治二十三年勅令第二百四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十六日
大蔵大臣 曽祢荒助
勅令第百七十一号
明治二十三年勅令第二百四号中左ノ通改正ス
大阪税関管轄区域中摂津西成郡以東ノ下ニ「山城」ヲ加ヘ「七箇国」ヲ「八箇国」ニ改ム
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