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(間接国税犯則者処分法施行規則第一条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治34年8月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
間接国税犯則者処分法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十三日
大藏大臣 曾禰荒助
勅令第百七十號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條
間接國稅犯則者處分法ニ於テ間接國稅ト稱スルハ左ノ國稅トス
一
酒造稅
二
酒精及酒精含有飮料稅
三
沖繩縣酒類出港稅
四
麥酒稅
五
醬油稅(自家用醬油稅トモ)
六
砂糖消費稅
七
賣藥印紙稅
八
印紙稅
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十三日
大蔵大臣 曽祢荒助
勅令第百七十号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条
間接国税犯則者処分法ニ於テ間接国税ト称スルハ左ノ国税トス
一
酒造税
二
酒精及酒精含有飲料税
三
沖縄県酒類出港税
四
麦酒税
五
醬油税(自家用醬油税トモ)
六
砂糖消費税
七
売薬印紙税
八
印紙税
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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