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法令データベース
本データベースについて
(府県郡農事試験場水産試験場農事講習所水産講習所職員並農事巡廻教師林業巡廻教師水産巡廻教師ノ名称待遇任免及官等等級配当ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 明治34年8月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(道庁府県郡市農事試験場工業試験場水産試験場農事講習所工業講習所水産講習所種畜場職員並農事巡廻教師工業巡廻教師林業巡廻教師水産巡廻教師ノ名称待遇任免及官等等級配当ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十一年勅令第三百四十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月九日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
農商務大臣 平田東助
勅令第百五十九號
明治三十一年勅令第三百四十八號中左ノ通改正ス
「府縣」ノ上ニ「道廳」ヲ「府縣稅」ノ上ニ「北海道地方費、」ヲ「府縣知事」ノ上ニ「北海道廳長官」ヲ加フ
第一條中「水產講習所」ノ下ニ「種畜場」ヲ加フ
第二條中「農事試驗場」ノ下「及」ヲ削リ「水產試驗場」ノ下ニ「及種畜場」ヲ加フ
第四條第七條及別表中「農事講習所」ノ下「及」ヲ削リ「水產講習所」ノ下ニ「及種畜場」ヲ加フ
朕明治三十一年勅令第三百四十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月九日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
農商務大臣 平田東助
勅令第百五十九号
明治三十一年勅令第三百四十八号中左ノ通改正ス
「府県」ノ上ニ「道庁」ヲ「府県税」ノ上ニ「北海道地方費、」ヲ「府県知事」ノ上ニ「北海道庁長官」ヲ加フ
第一条中「水産講習所」ノ下ニ「種畜場」ヲ加フ
第二条中「農事試験場」ノ下「及」ヲ削リ「水産試験場」ノ下ニ「及種畜場」ヲ加フ
第四条第七条及別表中「農事講習所」ノ下「及」ヲ削リ「水産講習所」ノ下ニ「及種畜場」ヲ加フ
本文
詳細・沿革