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(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 明治34年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月八日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
勅令第百五十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中山林局書記官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
製鐵所書記官
文武高等官官等表中農商務省ノ部三等乃至七等ノ欄山林局書記官ノ次ニ「製鐵所書記官」ヲ加フ
高等文官官等相當俸給表中「山林局書記官」ノ次ニ「製鐵所書記官」ヲ加フ
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月八日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
勅令第百五十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中山林局書記官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
製鉄所書記官
文武高等官官等表中農商務省ノ部三等乃至七等ノ欄山林局書記官ノ次ニ「製鉄所書記官」ヲ加フ
高等文官官等相当俸給表中「山林局書記官」ノ次ニ「製鉄所書記官」ヲ加フ
本文
詳細・沿革