(砂糖消費税法ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第155号
公布年月日: 明治34年8月7日
法令の形式: 勅令
朕砂糖消費稅法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月六日
內務大臣 男爵 內海忠勝
大藏大臣 曾禰荒助
勅令第百五十五號
砂糖消費稅法ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ臺灣ニ施行ス
前項ノ法律ノ施行規則ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕砂糖消費税法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月六日
内務大臣 男爵 内海忠勝
大蔵大臣 曽祢荒助
勅令第百五十五号
砂糖消費税法ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ台湾ニ施行ス
前項ノ法律ノ施行規則ハ台湾総督之ヲ定ム