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法令データベース
本データベースについて
(陸軍省官制附表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 明治34年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月三十一日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第百五十三號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
陸軍省官制附表中「參事官」ノ下「二」ノ上ニ「專任」ヲ加フ
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月三十一日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第百五十三号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
陸軍省官制附表中「参事官」ノ下「二」ノ上ニ「専任」ヲ加フ
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