(台湾総督府海軍幕僚条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第142号
公布年月日: 明治34年7月3日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府海軍幕僚條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月二日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百四十二號
臺灣總督府海軍幕僚條例中左ノ通改正ス
第二條 臺灣總督府海軍幕僚トシテ左ノ職員ヲ置ク
參謀長
參謀
副官
主計長
前項ノ外海軍通譯官ヲ置ク
第四條 參謀ハ參謀長ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第六條及第七條ヲ削ル
第九條中「造船技士主理及」ヲ削ル
第十條中「海軍下士竝判任文官」ヲ「海軍書記」ニ改ム
別表ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十四年七月四日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府海軍幕僚条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月二日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百四十二号
台湾総督府海軍幕僚条例中左ノ通改正ス
第二条 台湾総督府海軍幕僚トシテ左ノ職員ヲ置ク
参謀長
参謀
副官
主計長
前項ノ外海軍通訳官ヲ置ク
第四条 参謀ハ参謀長ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第六条及第七条ヲ削ル
第九条中「造船技士主理及」ヲ削ル
第十条中「海軍下士並判任文官」ヲ「海軍書記」ニ改ム
別表ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十四年七月四日ヨリ之ヲ施行ス