日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(要港部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第141号
公布年月日: 明治34年7月3日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治34年7月3日 勅令第141号
改正対象法令
改正:
要港部条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕要港部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月二日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百四十一號
要港部條例中左ノ通改正ス
附 則
馬公要港部司令官ハ要港ノ防禦及海岸海面ノ警備ニ關シテハ臺灣總督ノ區處ヲ受クルモノトス
本令ハ明治三十四年七月二十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕要港部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月二日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百四十一号
要港部条例中左ノ通改正ス
附 則
馬公要港部司令官ハ要港ノ防禦及海岸海面ノ警備ニ関シテハ台湾総督ノ区処ヲ受クルモノトス
本令ハ明治三十四年七月二十一日ヨリ之ヲ施行ス
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革