(要港部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第141号
公布年月日: 明治34年7月3日
法令の形式: 勅令
朕要港部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月二日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百四十一號
要港部條例中左ノ通改正ス
附 則
馬公要港部司令官ハ要港ノ防禦及海岸海面ノ警備ニ關シテハ臺灣總督ノ區處ヲ受クルモノトス
本令ハ明治三十四年七月二十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕要港部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月二日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百四十一号
要港部条例中左ノ通改正ス
附 則
馬公要港部司令官ハ要港ノ防禦及海岸海面ノ警備ニ関シテハ台湾総督ノ区処ヲ受クルモノトス
本令ハ明治三十四年七月二十一日ヨリ之ヲ施行ス