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法令データベース
本データベースについて
(京都帝国大学官制第八条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 明治34年6月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
京都帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月二十日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 菊池大麓
勅令第百三十三號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
講座ヲ擔任スル助敎授ハ前項ノ定員外ニ置クモノトス但シ講座ヲ分擔スル助敎授ハ此ノ限ニ在ラス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月二十日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 菊池大麓
勅令第百三十三号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
講座ヲ担任スル助教授ハ前項ノ定員外ニ置クモノトス但シ講座ヲ分担スル助教授ハ此ノ限ニ在ラス
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詳細・沿革