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法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府警察官服制ノ件)
法令番号: 勅令第130号
公布年月日: 明治34年6月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治34年6月20日 勅令第130号
改正:
明治34年11月11日 勅令第217号
改正:
明治37年10月10日 勅令第220号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府警察官服制ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月十九日
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百三十號
臺灣總督府警察官服制別表ノ通之ヲ定ム
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム但シ臺灣總督ハ本令ノ一部ニ關シ特別ノ施行期日ヲ定ムルコトヲ得
(別表)
【表】
朕台湾総督府警察官服制ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月十九日
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百三十号
台湾総督府警察官服制別表ノ通之ヲ定ム
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム但シ台湾総督ハ本令ノ一部ニ関シ特別ノ施行期日ヲ定ムルコトヲ得
(別表)
【表】
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