(陸軍一年志願兵条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 明治34年5月27日
法令の形式: 勅令
朕陸軍一年志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二十五日
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第百二十一號
陸軍一年志願兵條例中左ノ通改正ス
第八條第一項中「其願書ヲ」ヲ「其ノ願書ニ戶籍謄本ヲ添ヘ之ヲ」ニ改ム
第十條中「通報」ヲ「具申」ニ改ム
第十八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
一年志願兵ハ入隊ノ日ヨリ起算シ四箇月ノ後一等卒ヲ命シ通常敎育ノ外特別ノ敎育ヲ授ケ更ニ二箇月以上經過ノ後上等兵ト爲シ下士ノ勤務ヲ爲サシメ更ニ三箇月以上經過ノ後伍長ノ階級ニ進メ諸勤務ヲ練習セシム其ノ一等卒上等兵ヲ命シ及伍長ノ階級ニ進ムルハ聯隊長ニ於テスルモノトス
第十九條 削除
第二十條 削除
第二十二條 前條ノ志願者ハ入隊ノ日ヨリ起算シ四箇月ノ後一等卒ヲ命シ更ニ二箇月ノ後上等兵ヲ命スヘシ
一等卒、上等兵ヲ命シ及伍長ノ階級ニ進ムルハ聯隊長ニ於テシ軍醫生、藥劑生、獸醫生、軍吏生ヲ命スルハ師團長ノ認可ヲ受ケ師團監督部長、師團軍醫部長又ハ師團獸醫部長ニ於テスルモノトス
第二十二條ノ二 軍醫生、藥劑生又ハ獸醫生志願者ハ戰時又ハ事變ニ際シテハ入隊ノ日ヨリ起算シ四箇月ヲ經過シタル後上等兵ヲ命シ軍醫生、藥劑生又ハ獸醫生ト爲スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ前條第二項ノ規定ヲ準用ス
第二十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
軍吏生ニハ下士ノ勤務ヲ爲サシメ上等兵ヲ命シタル日ヨリ更ニ三箇月以上經過ノ後伍長ノ階級ニ進ムヘシ
第二十五條第一項中「授與シ」ノ下ニ「軍吏生ニ在リテハ二等計手ニ任シ」ヲ加フ
第二十五條ノ二 一年志願兵中疾病其ノ他ノ事故ニ由リ豫備士官タルヲ得ヘカラスト認ムル者ハ第十八條第二十一條第二十二條及第二十二條ノ二ニ依ラス通常ノ勤務ニ服セシム
伍長ノ階級ニ進メタル後及軍醫生、藥劑生、獸醫生、軍吏生ヲ命シタル後前項ニ該當シタル者ハ伍長ノ階級、軍醫生、藥劑生、獸醫生、軍吏生ヲ免ス
第一項ニ當ル者ノ中下士タルヲ得ヘキ見込ノ者アルトキハ下士ノ勤務ヲ練習セシメ服役滿期ノ際其ノ成績ニ依リ下士適任證書ヲ付與シ又ハ第二十五條終末試驗落第者ノ例ニ依ルコトヲ得
下士ノ勤務ヲ練習セシムル者ニシテ未タ上等兵トナラサルモノアルトキハ服役滿期迄ノ間ニ於テ之ニ上等兵ヲ命ス
上等兵ヲ命スルハ聯隊長ニ於テシ、下士適任證書ヲ付與シ及伍長ノ階級ヲ免スルハ師團長ノ認可ヲ受ケ聯隊長ニ於テシ、軍醫生、藥劑生、獸醫生、軍吏生ヲ免スルハ第二十二條第二項ノ例ニ準ス
第三十條ニ左ノ一項ヲ加フ
通常ノ現役勤務ニ服セシメタルトキハ階級相當ノ給料ヲ給シ服役ニ關スル費用ハ總テ之ヲ官費トス
第三十一條 第八條ノ願書ヲ差出シタル後入隊迄ノ間ニ於テ轉籍、轉住、氏名變更、犯罪、死亡其ノ他願書及其ノ添付書類ニ記載セル事項ニ異動ヲ生シタルトキハ本人又ハ其ノ親族ヨリ師團長ニ屆出ツヘシ
附 則
第八條ノ戶籍謄本ハ明治三十四年ニ在リテハ一年志願兵認定證書ヲ得タル者ニ限リ其ノ證書ヲ受ケタル日ヨリ三十日以內ニ差出スヘシ
明治三十三年徵募ノ一年志願兵ニシテ第十八條及第二十二條ノ選ニ當ラサリシ者ハ從前ノ規定ニ依ル
朕陸軍一年志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二十五日
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第百二十一号
陸軍一年志願兵条例中左ノ通改正ス
第八条第一項中「其願書ヲ」ヲ「其ノ願書ニ戸籍謄本ヲ添ヘ之ヲ」ニ改ム
第十条中「通報」ヲ「具申」ニ改ム
第十八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
一年志願兵ハ入隊ノ日ヨリ起算シ四箇月ノ後一等卒ヲ命シ通常教育ノ外特別ノ教育ヲ授ケ更ニ二箇月以上経過ノ後上等兵ト為シ下士ノ勤務ヲ為サシメ更ニ三箇月以上経過ノ後伍長ノ階級ニ進メ諸勤務ヲ練習セシム其ノ一等卒上等兵ヲ命シ及伍長ノ階級ニ進ムルハ連隊長ニ於テスルモノトス
第十九条 削除
第二十条 削除
第二十二条 前条ノ志願者ハ入隊ノ日ヨリ起算シ四箇月ノ後一等卒ヲ命シ更ニ二箇月ノ後上等兵ヲ命スヘシ
一等卒、上等兵ヲ命シ及伍長ノ階級ニ進ムルハ連隊長ニ於テシ軍医生、薬剤生、獣医生、軍吏生ヲ命スルハ師団長ノ認可ヲ受ケ師団監督部長、師団軍医部長又ハ師団獣医部長ニ於テスルモノトス
第二十二条ノ二 軍医生、薬剤生又ハ獣医生志願者ハ戦時又ハ事変ニ際シテハ入隊ノ日ヨリ起算シ四箇月ヲ経過シタル後上等兵ヲ命シ軍医生、薬剤生又ハ獣医生ト為スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ前条第二項ノ規定ヲ準用ス
第二十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
軍吏生ニハ下士ノ勤務ヲ為サシメ上等兵ヲ命シタル日ヨリ更ニ三箇月以上経過ノ後伍長ノ階級ニ進ムヘシ
第二十五条第一項中「授与シ」ノ下ニ「軍吏生ニ在リテハ二等計手ニ任シ」ヲ加フ
第二十五条ノ二 一年志願兵中疾病其ノ他ノ事故ニ由リ予備士官タルヲ得ヘカラスト認ムル者ハ第十八条第二十一条第二十二条及第二十二条ノ二ニ依ラス通常ノ勤務ニ服セシム
伍長ノ階級ニ進メタル後及軍医生、薬剤生、獣医生、軍吏生ヲ命シタル後前項ニ該当シタル者ハ伍長ノ階級、軍医生、薬剤生、獣医生、軍吏生ヲ免ス
第一項ニ当ル者ノ中下士タルヲ得ヘキ見込ノ者アルトキハ下士ノ勤務ヲ練習セシメ服役満期ノ際其ノ成績ニ依リ下士適任証書ヲ付与シ又ハ第二十五条終末試験落第者ノ例ニ依ルコトヲ得
下士ノ勤務ヲ練習セシムル者ニシテ未タ上等兵トナラサルモノアルトキハ服役満期迄ノ間ニ於テ之ニ上等兵ヲ命ス
上等兵ヲ命スルハ連隊長ニ於テシ、下士適任証書ヲ付与シ及伍長ノ階級ヲ免スルハ師団長ノ認可ヲ受ケ連隊長ニ於テシ、軍医生、薬剤生、獣医生、軍吏生ヲ免スルハ第二十二条第二項ノ例ニ準ス
第三十条ニ左ノ一項ヲ加フ
通常ノ現役勤務ニ服セシメタルトキハ階級相当ノ給料ヲ給シ服役ニ関スル費用ハ総テ之ヲ官費トス
第三十一条 第八条ノ願書ヲ差出シタル後入隊迄ノ間ニ於テ転籍、転住、氏名変更、犯罪、死亡其ノ他願書及其ノ添付書類ニ記載セル事項ニ異動ヲ生シタルトキハ本人又ハ其ノ親族ヨリ師団長ニ届出ツヘシ
附 則
第八条ノ戸籍謄本ハ明治三十四年ニ在リテハ一年志願兵認定証書ヲ得タル者ニ限リ其ノ証書ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ差出スヘシ
明治三十三年徴募ノ一年志願兵ニシテ第十八条及第二十二条ノ選ニ当ラサリシ者ハ従前ノ規定ニ依ル