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法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学官制第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 明治34年5月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 松田正久
勅令第百十四號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 松田正久
勅令第百十四号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
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