(海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 明治34年5月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 原敬
勅令第百十二號
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第三條第二項中「十一人」ヲ「十名」ニ改ム
第四條第二項中「二十四名」ヲ「二十二名」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 原敬
勅令第百十二号
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第三条第二項中「十一人」ヲ「十名」ニ改ム
第四条第二項中「二十四名」ヲ「二十二名」ニ改ム