(海軍軍人俸給令第四表中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 明治34年5月17日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百七號
海軍軍人俸給令第四表中大佐及相當官ノ欄「艦隊主計長」ノ次ニ「機關長」ヲ加ヘ少將ノ欄「艦隊司令長官」ヲ中佐及相當官ノ欄「艦隊航海長」「艦隊機關長」「艦隊軍醫長」「艦隊主計長」ヲ大尉及相當官ノ欄「艦隊副官」ヲ削ル
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百七号
海軍軍人俸給令第四表中大佐及相当官ノ欄「艦隊主計長」ノ次ニ「機関長」ヲ加ヘ少将ノ欄「艦隊司令長官」ヲ中佐及相当官ノ欄「艦隊航海長」「艦隊機関長」「艦隊軍医長」「艦隊主計長」ヲ大尉及相当官ノ欄「艦隊副官」ヲ削ル