(商船学校官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治34年5月11日
法令の形式: 勅令
朕商船學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 原敬
勅令第百五號
商船學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「分校長」ヲ削ル
第五條中「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
第七條中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
第八條及第八條ノ二ヲ左ノ如ク改ム
第八條 助敎ハ判任トシ專任十人ヲ以テ定員トス敎授及敎諭ノ職掌ヲ助ク
第九條中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
第十條 削除
朕商船学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 原敬
勅令第百五号
商船学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「分校長」ヲ削ル
第五条中「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
第七条中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
第八条及第八条ノ二ヲ左ノ如ク改ム
第八条 助教ハ判任トシ専任十人ヲ以テ定員トス教授及教諭ノ職掌ヲ助ク
第九条中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
第十条 削除