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(陸軍武官進級令第十九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治34年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍武官進級令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十日
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第九十八號
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十九條第二項中「五年」ヲ「三年」ニ改ム
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十日
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第九十八号
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十九条第二項中「五年」ヲ「三年」ニ改ム
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